「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」申請レポ!!


国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

育児ブログぷっぷくほっぺにようこそ!
ぷっぷくの母(@ky0nzi)きょうこです。

 

実はこっそり始まった

「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」

知ってましたか?笑

 

私は、ツイッターで知りました。

 

産婦人科でも何も言われないし、母子手帳もらった時も何も言われなかったw

 

だから知らない人多いんじゃないかなー??

 

「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」ってなに?

 

国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される!

 

平成31年4月から始まったばかりの、出来立てホヤホヤの制度です。

 

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間

 

※多胎妊娠の場合、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間

 

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含む。)

対象&施行日

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

平成31年4月1日

届出方法

出産予定日の6か月前から提出可能

 

届出が遅れて引き落とされちゃったりすると、また書類が必要になるみたい。

 

できるだけ早めにやっとくのが◎

届出先

住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出

 

届出用紙は日本年金機構のHPからダウンロード可能

 

私は窓口でもらって、教えてもらいながら書きました。

 

持ち物

・年金の個人番号がわかるもの→年金手帳等

 

・印鑑

 

・出産前に届書を提出する場合→母子健康手帳

 

・出産後に届書の提出をする場合→市区町村で出産日等が確認できる場合は、母子手帳不要

 

※被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要

 

産後の申請でしたが不安なので、私は母子手帳と年金手帳と印鑑を持って行きました。

実際に申請してみた。